「暴力団対策法」では暴力団を「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう」と定義しています。現在の暴力団の状況について、グラフィックとともに解説します。
令和時代の暴力団情勢
2021年6月1日現在、暴力団対策法の規定に基づいて24団体が「指定暴力団」として指定されています。
各団体の主たる事務所の所在地をまとめました。まず関東と近畿です。
つづいて中国・四国、九州・沖縄です。
この30年で暴力団構成員は7割減少
2005年以降、暴力団の構成員と準構成員を足した数は減少を続けています。2020年末時点では25,900人となっていて、この30年でおよそ7割減少しています。
減少傾向が続いている理由として警察庁は、暴力団排除活動が進んだことや暴力団犯罪の取締りで資金獲得が困難になったことで、暴力団からの構成員の離脱が進んだことが背景にあるのではないかと、考えているということです。
暴対法から30年 暴力団対策・排除のこれまで
1991年、「暴力団対策法」が暴力団による不当な要求行為などを規制する法律として公布されました。この法律では指定された暴力団の活動の規制や、「指定暴力団」どうしで対立抗争が発生した場合に取り締まりを強化することができます。
2010年には5つの指定暴力団がある福岡県で全国初の「暴力団排除条例」が施行。
警察による暴力団員の犯罪行為の摘発だけでなく、企業や市民も暴力団関係者との関わりを絶つことで社会全体で暴力団を排除しようという動きが強まってきました。
2011年にはすべての都道府県で「暴力団排除条例」が施行され、暴力団関係者との密接な関わりを禁じています。
関連番組
クローズアップ現代+「工藤会と"91人の証言者” 暴力団トップ死刑判決の内幕」(2021年10月5日放送)