9月27日のニュース7では、水俣病に関する集団訴訟や、いわゆる「核のごみ」の処分地選定をめぐる動きなどについてお伝えしました。
水俣病と認定されず、救済策の対象にもならなかった人たちが、全国で国などに賠償を求めている集団訴訟。このうち、大阪地方裁判所は27日、原告全員を水俣病と認定し、国などに賠償を命じました。特別措置法の基準外でも、水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法判断です。
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原子力発電で出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の処分地選定をめぐって、長崎県対馬市の比田勝市長は、第1段階にあたる「文献調査」を受け入れない意向を表明しました。
「核のごみ」は最終処分場を設けて地下300メートルより深くに埋めることが法律で定められていて、選定に向けて3段階で調査を行うことになっています。受け入れないと表明した理由について市長は、▼市民の合意形成が不十分なことや、▼風評被害が発生すると考えられ、韓国人観光客の減少などのおそれがあることなどを挙げました。